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入湯税

2026年2月6日更新

入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場への入湯(日帰り料金が消費税額及び地方消費税額を除いて1,000円以下の場合は除く)に対して課税します。

税率

1人1日150円

課税免除

次のいずれかに該当する方については、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者
  • 日帰りの入湯に係る料金の額(消費税額及び地方消費税額を除く。)が1,000円以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯する者

申告と納税

入湯税の申告は、特別徴収事務者が毎月末日までに前月分の入湯客数、税額その他必要事項が記された「納入申告書」を市へ提出していただきます。提出は郵送・ファクス・電子申告(PCdesk Next)がご利用いただけます。
納付方法は、毎月末日までに前月分の徴収税額を納付取扱金融機関で入湯税納入書により納入、または電子納付(PCdesk)で納入してください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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