平成20年度税制改正で固定資産税(償却資産)の耐用年数が一部改正されました。つきましては、次のとおり取り扱いますので、所有する償却資産の耐用年数を確認いただき、該当資産を所有している場合は新しい耐用年数でご申告ください。
1 償却資産の耐用年数について
固定資産税(償却資産)の耐用年数は、総務大臣の告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。
2 耐用年数省令の改正について
平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行われました。これに伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を用いることになります。
特に機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
新旧の耐用年数をこちらで確認してください。
3 改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産)の評価について
改正後の耐用年数を用いて行う固定資産税(償却資産の評価)については、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数を適用することになります。
したがって、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります。(資産の取得当初に遡って改正後の耐用年数を適用して再評価するものではありません。)
4 具体的な計算方法
平成19年以前に取得した資産
平成20年度評価額 × 改正後の耐用年数に応じた減価残存率 = 平成21年度評価額
平成20年中に取得した資産
取得価額 × 改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率 = 平成21年度評価額
ご申告の際は耐用年数を必ずご確認ください。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令を下記のリンク先で検索してください。
5 耐用年数省令の改正に係るQ&A
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