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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

2020年12月22日更新

住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化について

住宅借入金等特別税額控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が令和2年12月31日の期限に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居した場合は、特例措置の対象となります。

  • ※詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルスの感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除の適用を受けることができます。

  • ※払戻しを受けた場合であっても、改めて主催者に払戻しを受けた金額を限度とした寄附を行うなどの一定の要件を満たした場合には、この寄附金税額控除の対象となります。
沼津市では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを寄附金税額控除の対象とします。
  • ※詳細は文化庁ホームページ、スポーツ庁ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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