令和4年度改正における固定資産税・都市計画税の主な改正点は以下のとおりです。
土地の固定資産税・都市計画税の負担調整措置
令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る。)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(本来は5%)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。)とします。
令和3年度の価格に係る審査申出の特例
価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。
省エネ改修をした既存住宅に対する減額措置の適用範囲の拡充等
既存住宅の省エネ改修工事を行った場合の減額措置について、対象となる家屋や工事などの要件が改正されました。
公害防止用設備に対する課税標準の特例措置の縮減等
下水道除害施設に対する固定資産税(償却資産)の特例措置について、対象資産や特例割合が縮減されました。
- 対象資産
- 令和4年4月1日以後に供用が開始された公共下水道の排水区域内において、供用開始日前から事業を行っている工場等に設置する除害施設
- 取得時期
- 令和4年4月1日から令和6年3月31日まで
- 特例割合
- 課税標準:価格に4/5を乗じた額
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