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関連用語集一覧

2016年4月1日更新

あ行

ILO第156号条約 ILO(国際労働機関)総会で昭和56年(1981)に採択された「男女労働者特に家族的責任を有する労働者の機会均等及び均等待遇に関する条約」をいう。男女労働者が、性別にかかわらず、職業上の責任と育児や介護といった家族的責任の両立ができることを目的とし、雇用条件、社会保障等で労働者のニーズを反映する各種措置等の確立を目指している。
アンペイドワーク
(無報酬労働)
農業の無給労働や、発展途上国における女性や子どもによる路上販売など、経済活動だがGNPなどに評価されないもの。育児・介護・家事労働や地域におけるボランティア活動など、経済活動ではないが必要な労働もこれに含まれる。
育児・介護休業法 正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という。子どもの養育と家族介護を行う労働者に対して、事業主が行わなければならない、勤務時間などに関する支援措置について定めている。育児、介護を行う労働者の雇用の継続や再就職の促進を図り、職業生活と家庭生活の両立ができること、また、育児、介護について家族の一員としての役割が果たせることを目指している。
WID
(woman in development)
女性と開発。開発は平等・平和と並んで「国際女性年」「国際女性の十年」の三つの主要なテーマの一つであった。これまで開発に対し援助が行われてきたにも関わらず、開発途上国の女性の状況は必ずしも改善されていない。開発が自然と共に生きてきた女性たちの経済的基盤を崩し、女性を貧困に追いやる場合すらある。これは、開発途上国の女性たちの状況が十分に把握・分析されず、女性は周辺的な存在として扱われ、開発に積極的に取り組まれてこなかったためである。開発の目的を達成するには、女性を単に開発の受益者ととらえるのではなく、積極的な担い手としてすべてのプロセスにおける女性の参画を可能とすることが必要とされる。
NPO
(non-profit organization)
非営利組織のことで、利益の追求ではなく、自ら何を行うべきかを考え、社会的使命を達成しようと活動する組織体のこと。国や県をはじめとする自治体も同じ非営利組織であることから、これらと区分するために、通常「民間非営利組織」と呼ばれている。
NGO
(non-governmental organization)
非政府組織のことで、もともと国連で使われはじめた言葉で、国際的な問題を解決する担い手として、早くから政府とは別の民間組織としてその役割が認められ、重要な存在となっている。NGOも非政府(民間)で利益を目的とする組織ではないことから、本質的にはNPOであり、最近では環境、人権、教育などの国際協力の分野で活躍するNPOをNGOと呼ぶことが多くなっている。
オンブズパーソン 中立的な立場から行政活動の調査、監視、勧告及び行政苦情の処理を行う独立機関をいい、現在一部の自治体で設置されているほか、各地で導入が進められている。従来は、オンブズマンといわれてきたが、性別に中立な立場から、今日では、オンブズパーソンあるいはオンブットという用語が用いられるようになっている。

か行

隠れたカリキュラム 学校や保育所など教育の場で、性別による固定的な役割分担意識を無意識に伝達しているものをいう。子どもたちが日常的に教科書などの記述や挿絵(男性はスーツ姿、女性はエプロン姿などのイメージ図)を見たり、学校行事での性別による役割分担などを行うことで、自然に役割分担意識が形成されてしまうといわれている。
家族経営協定 家族で営農を行っている農業経営において、経営計画や各世帯員の役割、就業条件等の世帯員相互間のルールを文書にして取り決めたもの。
家族内での話し合いに基づいて、必要なルール・計画づくりを行い、家族経営であっても個人の立場や役割を明確にすると同時に、労働条件を整備し、家計と経営の分離を図るなど、近代的な経営管理に取り組んでいくことを目的としている。
合計特殊出生率 その年の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した数値。一人の女性が一生に産む子どもの数とも言える。これがおよそ2.1を割った状態が継続すると、いずれ人口減少が始まるといわれている。
国際婦人開発基金 開発途上国の女性に技術的・財政的援助を行い、自立を支援することを目的に設置された国連機関。1976年に「国際婦人の十年のための基金」として設立し、その後1985年に「国連婦人開発基金」と改称。現在では、女性の人権擁護、女性に対する暴力の撤廃、政策決定への女性の参加などを課題として活動している。
国際婦人年 1972年第27回国連総会において、女性差別撤廃に向けて世界的規模の行動で取り組むために1975年を国際婦人年とすることを決議。1975年に「平等・開発・平和」をテーマに国際婦人年世界会議が開催され、10年間の「世界行動計画」が採択。1976年から1985年の10年間を「国連婦人の十年」とすることが定められた。

さ行

在宅介護支援センター 介護など援助を必要とする高齢者やその家族に対して、保健・福祉の総合的な情報提供並びに指導や相談、関係機関との調整を行う。
参画 「参加」は単に仲間に加わることだが、「参画」は積極的、主体的に行動することで、企画や決定等に関わり、意見を反映させていく方針決定への参与を意味する。
児童の権利に関する条約 「子どもの権利条約」ともいう。18歳未満の子どもを対象とし、生きる権利、名前と国籍を持つ権利、親と同居しその保護を受ける権利、自己の見解をまとめうる子どもの意見表明の権利などで構成されている。国連で平成2年(1990)に発効され、2005年7月現在では192の国と地域が締約。日本は平成6年(1994)、158番目に批准。
ジェンダー 生物学的な性差であるセックス(sex)ではなく、「男らしさ、女らしさ」や「男は仕事、女は家庭」など性別による固定的な役割分担意識などの社会的・文化的に形成された性差のこと。最近では一部でセックスとジェンダーを混同し、「男女共同参画とは全ての性差を否定するものである」との誤った解釈による誤解が生じている。
ジェンダーエンパワーメント指数(GEM) 女性が政治及び経済活動に参加し、意思決定に参加できるかどうかを測るもの。具体的には、国会議員や、専門職・技術職及び管理職に占める女性の割合、男女の推定所得を用いて算出する。
次世代育成支援対策推進法 平成15年(2003)7月9日成立、同16日より公布・施行。平成17年(2005)から10年間の時限立法。仕事と子育ての両立のため、自治体と従業員301人以上の企業に子育て支援の行動計画策定を求め、国はそのための指針を政策することを定めた。
女子差別撤廃条約 正式名は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」という。昭和54年(1979)の国連総会で130か国の賛成を得て採択され、日本は昭和60年(1985)に批准。あらゆる分野における性差別を撤廃し、男女平等を達成するために必要な措置を定めている。
女性活躍推進法 正式名は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」という。平成27年(2015年)8月 日成立、9月4日より公布・施行。平成27年から10年間の時限立法。女性の活躍推進に向けた行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表を事業主に義務付けている。
女性シェルター 女性が夫やパートナーの暴力から逃れ、身の安全を図るための緊急一時避難所のこと。以前はNPOの活動が主であったが、近年は公設公営、公設民営、民設民営など、制度を工夫したシェルターの開設が増加している。
女性のエンパワーメント 女性の能力開化。個々の女性が自ら意識を高め、社会の一構成員として責任を担い、政治・経済・地域・家庭などあらゆる分野においてその能力を発揮できるよう力をつけること。
人身取引(トラフィッキング) 他人を売春させて搾取することや、強制的な労働をさせることを目的として、暴力、脅迫、誘拐、詐欺、弱い立場の悪用などの手段を用いて人を採用・運搬・移送するなどの行為。
性的マイノリティ 同性愛者、両性愛者、性同一性障がい(生物学上の性別と本人が自認する性別が異なる)などの性的少数者を指す。LGBTとも言う。
ストーカー 一方的に相手に恋愛感情や関心を抱き、相手もまた自分に愛情や関心を抱いている、あるいは抱くようになるはずだと病的に思い込み、執拗に相手をつけ回し迷惑や攻撃や被害を与える人のこと。
性別役割分担意識 男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、「男は仕事・女は家庭」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。その時代や地域の慣習・慣行、法制度などの社会構造とも密接に結びついている。
世界行動計画 昭和50年(1975)、第1回世界女性会議(メキシコ会議)において採択。国際女性年の「平等・開発・平和」の目標達成に向けて、各国の政府・公的・民間機関、マスコミ、政党などが取り組むべき計画に指針を与えるものとして策定された。性別による固定的な役割分担などの社会通念の変革を打ち出しており、その後の世界の女性の状況と意識改革に大きな影響を与えた。
セクシュアル・ハラスメント(セクハラ) 性的な言動に対する相手方の反応によって不利益を与え、また性的な言動により相手方の生活や環境を害すること。

た行

男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。
男女共同参画社会基本法 男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的として、平成11年6月23日に公布、施行された。
地域包括支援センター 平成18年4月に施行された改正介護保険法に伴い創設された機関で、高齢者の方々が住み慣れた地域で生活が維持できるよう、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士などの専門職員が、要介護状態になることを未然に防ぐためのサービス提供に関するマネジメント、権利擁護・支援困難事例等への対応、総合相談等を行う。
ドメスティック・バイオレンス(DV) 配偶者・恋人などの親密な関係にある人々の間におきる暴力のこと。単に殴る蹴る等の身体的暴力だけでなく、ののしる・馬鹿にするなどの精神的暴力、セックスを強要するなどの性的暴力がある。平成13年に施行された「配偶者からの暴力の防止と被害者の支援に関する法律」(DV防止法)では、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するため、加害者に対する退去命令や接近禁止命令などの保護命令制度の規定や都道府県に「配偶者暴力支援センター」の設置を義務づけた。

な行

ノーマライゼーション 障がいのある人や高齢者など社会的に不利を負う人々を特別扱いせずにごく当たり前に包含するのが通常(ノーマル)の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという福祉理念。障がいのある人や高齢者に対する取り組みが、保護主義や隔離主義など必ずしもその人間性を十分に尊重したものでない状態に陥りがちであったことを反省、払拭しようとするもの。

は行

配偶者暴力相談支援センター 都道府県が設置する女性相談センターやその他適切な施設において、配偶者暴力相談センターの機能を果たすことになっている。配偶者暴力相談センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、カウンセリングや自立支援など様々な援助を行っている。県のほか国や市、警察署にも相談窓口が設置されている。
パートナーシップ 協力関係。共同で何かを行うための対等な協力関係。
バリアフリー 障がいのある人が社会生活をしていく上での障壁(バリア)を除去するという意味で、家や公共施設等の段差などをいう。最近では社会的、制度的、心理的及び精神面での障壁(バリア)の除去という意味でも使われる。
パワーハラスメント
(職場でのパワーハラスメント)
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のこと。
ファミリーサポートセンター 地域で育児の援助を受けたい者と、援助を行いたい者からなる会員が相互援助活動を行う。沼津市では、沼津駅前の商連会館ビル4階にて、子育て支援の拠点施設として、ふれあいプラザや一時預かり保育、育児相談、ファミリーサポートセンターなどの子育てを総合的に支援している。
ポジティブ・アクション
(積極的改善措置)
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するために必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。
ポジティブアクションの例としては、審議会等委員への女性の登用のための目標の設定等が実施されており、男女共同参画基本法では、ポジティブアクションは国・地方公共団体の責務として規定されている。

ま行

マタニティ・ハラスメント 働く女性に対して、妊娠・出産に伴う労働制限・就業制限・産前産後休業・育児休業によって業務上支障をきたすという理由で、精神的・肉体的な嫌がらせを行う行為をいう。妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不利益な異動、減給、降格など不利益な取扱いを行うことは男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条等で禁止されている。
メディア・リテラシー すべての人々がインターネットやテレビ、携帯電話を含む多様なメディアを主体的に読み解き、自己発信する能力のことをいう。メディアの技術的活用、批判的受容、能動的表現という3要素のバランスが肝要。

や行

ユニバーサルデザイン 「すべての人のためのデザイン(構想、計画、設計)」という意味であり、年齢、性別、身体、国籍などの違いを越えて、すべての人が暮らしやすいよう、まちづくりやものづくり、環境づくりなどを進めていこうという考え方。

ら行

リーガル・リテラシー
(法識字)
自分にどんな権利があるか法律や関連の制度の存在を知り、その権利を行使するためにはどのように手続すればよいか理解する能力や、知識を使いこなすことができる能力のこと。貧困、障がい、高齢、非識字などで情報へのアクセスがしにくく、情報が入手しにくい女性にもっとも人権侵害が起こりやすい現状があることから、女性の地位向上にはまず識字力(読み書き能力)が不可欠であり、その識字力を使って女性に関する法を知り、読みこなし、それを活用することができる能力を身に付ける必要がある。 平成7年(1995)に開催された第4回世界女性会議の戦略目標に「法識字を達成すること」が掲げられ、わが国の男女共同参画基本計画にも、「法識字の強化」が盛り込まれている。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 「性と生殖に関する健康/権利」を指す。生涯にわたって自分の健康を主体的に確保することをめざそうという概念。1994年にエジプトのカイロで開かれた国連の国際人口開発会議において提唱された。
これは、人間が安全で満ち足りた性生活を営み、かつ妊娠・出産に関する自由を享受し、自分の性と生殖について身体的・精神的・社会的に満足できる状態であることを表す「リプロダクティブ・ヘルス」とそれを守る権利である「リプロダクティブ・ライツ」を合わせた概念。

わ行

ワーク・ライフ・バランス

(仕事と生活の調和)
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」(平成19年12月18日策定)において、仕事と生活の調和が実現した社会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」とされている。
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、「仕事と生活の調和が実現した社会」を実現するため、企業や働く者、国民の効果的な取組、国や地方公共団体の施策の方針を定めている。
その中で、各主体の取組として「仕事と生活の調和の実現の取組は、個々の企業の実情に合った効果的な進め方を労使で話し合い、自主的に取り組んでいくことが基本であるが、我が国の社会を持続可能で確かなものとすることにかかわるものであることから、国と地方公共団体も、企業や働く者、国民の取組を積極的に支援するとともに、多様な働き方に対応した子育て支援や介護などのための社会的基盤づくりを積極的に行う」とされている。

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