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地域支援事業の実施の猶予に関する条例

2015年1月16日更新

案件名
地域支援事業の実施の猶予に関する条例
概要
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下、「医療介護総合確保推進法」という。)の制定により、介護保険法が改正され、平成27年4月から市が実施する介護予防及び高齢者の総合相談・支援等を行う地域支援事業について、これまでの介護予防事業から介護予防・日常生活支援総合事業への移行と、新たに在宅医療・介護の連携、生活支援体制整備、認知症早期支援の実施が加えられました。
市では、今回の改正に対応するためには、新しいサービスの受け皿の確保や医療機関との調整等に時間を要することから、準備期間を設ける必要があると考えております。
平成27年度4月に実施しない場合は、「医療介護総合確保推進法」附則第14条にて、実施が困難な旨と実施猶予の期限を条例で定めることとされているため、猶予期限を条例にて定めることとなりました。
このため、広く市民の皆様から条例(案)の参考とさせていただきたく、平成26年12月11日(木曜日)から平成27年1月9日(金曜日)までご意見の募集を行いました。
その結果について、下記のとおり公表いたします。
ご協力ありがとうございました。
結果の公表日
平成27年1月16日(金曜日)
意見等の件数
0件(0人)
結果の概要
-
結果の公表場所
沼津市ホームページ
募集期間
平成26年12月11日(木曜日)~平成27年1月9日(金曜日)
問い合わせ
沼津市 市民福祉部 長寿福祉課 高齢者支援係
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4835
ファクス:055-934-0335
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部長寿福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4834
ファクス:055-935-0335
メールアドレス:chouju@city.numazu.lg.jp

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