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「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正(案)のパブリック・コメントを実施します

2025年4月21日更新

案件名
「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」の一部改正(案)
概要
都市計画法では、都市地域を既成市街地及び市街化を促進する区域としての「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域としての「市街化調整区域 」に分けることで、計画的に市街地形成を図るものと規定されています。本市では、昭和47年に都市計画区域において市街化区域と市街化調整区域とを区分し、市街化調整区域における開発行為等に一定の制限を設けています。
市街化調整区域において開発行為等を行う場合は、その内容が市街化調整区域における立地基準(都市計画法第34条)を満たす必要があり、本市ではこの判断基準として、「市街化調整区域における開発行為等の審査基準」を定め、運用しておりますが、国土交通省の開発許可制度運用指針の改正への対応及び地域経済活性化のため、当該基準の一部改正を予定しております。
この改正(案)について、市民の皆様にご意見をいただき、改正の参考にさせていただくため、令和7年3月10日(月曜日)から令和7年4月8日(火曜日)まで意見の募集を行いましたので、その結果を下記により公表いたします。
ご協力ありがとうございました。
結果の公表日
令和7年4月21日(月曜日)
意見等の件数
4件(1人)
結果の概要
結果の公表場所
沼津市ホームページ
募集期間
令和7年3月10日(月曜日)から令和7年4月8日(火曜日)
問い合わせ
沼津市 都市計画部 開発指導課 開発指導係
〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4761
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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