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市議会の権限

2010年9月17日更新

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、さまざまな権限が与えられています。これに基づいて、市議会では次のようなことをしています。

議決

市議会の最も基本的な役割で、条例を制定したり、予算を定めたり、決算を認定したり、重要な工事の契約を結ぶことなどについて、議会に提出された議案を審議し、決定(議決)します。また、市長が副市長などを任命するときも議会の同意の議決が必要です。

選挙

議長や副議長、選挙管理委員などの選挙を行います。

市政の監視

市の仕事が適正に行われているか、市の事務について検査をしたり、監査委員に監査を求めることができます。また、場合によっては関係者に対して出頭や証言を求めたり、記録の提出を請求することもできます。

意見書の提出

市勢の発展や市民生活の向上のために実現してほしい事柄について、市議会の意思としてまとめた意見書を国会や関係行政庁に提出します。

請願・陳情の受理

市民から提出された請願や陳情を受理し、その内容が適当であるかどうか審査します。請願については、必要と認められた場合は市長などに送り、その処理の結果や経緯の報告を求めます。

このページに関するお問い合わせ先

議会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4711
ファクス:055-931-1226
メールアドレス:gikai-jim@city.numazu.lg.jp

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