空き家活用定住支援補助金
沼津市への移住・定住の促進と市内に増加する空き家の対策を図るため、市外に住む65歳未満がいる世帯を対象とし市内の空き家の取得とリフォーム工事に要する費用の一部を補助する制度です。
- 必ず売買契約とリフォーム工事契約を締結する前に申請書を提出してください。(申請書提出期限:12月末まで)
また、申請後、交付決定を受けてから契約していただく必要があります。
契約された後の物件は対象となりませんのでご注意ください。
空き家活用定住支援補助金とセットでお得!【フラット35】地域連携型について
空き家活用定住支援補助金の交付を受けた方で、フラット35を利用して住宅を取得される場合は、一定期間借入金利が引下げとなる制度があります。
補助対象者
次のすべての条件を満たす者
- 夫又は妻のいずれかが65歳未満(交付申請時点)の夫婦がいる世帯、または、65歳未満の父又は母と同居する18歳未満の子がいるひとり親世帯
- 定住(10年以上)を目的とする世帯
- 補助金の交付申請をするときに、本市に納付すべき市税を滞納していないこと。
- 世帯員全員が、沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
- 補助金の実績報告をするときに、世帯員全員が転入者(※)であること。
※転入の日から起算して2年を経過するまでの間は、転入元から算出した補助金額で申請することが可能です。
補助対象空き家
次のすべての条件を満たす空き家
- 居住又は使用されていた市内に存する戸建ての建築物であって、交付申請の時点において、1年以上居住又は使用されていないもの
- 自己の居住の用に供する部分の延べ床面積が50平方メートルを超えるもの
- 補助金の交付決定を受けた日以降に、売買契約を締結するもの(※)
※市外転入者が相続することになったもの又は相続して2年以内のものが対象となる場合があります。詳しくはご相談ください。
- 土砂災害特別警戒区域外にあるもの
- 実績報告時までに昭和56年6月1日以後の耐震基準に適合しているもの
- 実績報告時までに夫婦の持分の合計又はひとり親世帯の親の持分が2分の1以上となる所有権移転登記がなされているもの
補助対象となるリフォーム工事等
次のすべての条件を満たす工事
- 補助金の交付決定を受けた日以降にリフォーム工事の契約をし、3月末日までに完了する工事であること。
- 工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税相当額を含む)が60万円以上であること。
- 住宅の機能向上のための工事であること。外構工事や家具購入、物置設置などは対象外。
補助金額
取得(用地費及び事務費は除く)
対象経費の2/3が補助金額となり、限度額は以下の表に示します。
補助限度額一覧
| 現在の居住地 |
一般世帯 |
子育て世帯※ |
| 県外 |
80万円 |
100万円 |
| 県内 |
20万円 |
30万円 |
- 子育て世帯とは、18歳未満の子がいる世帯です。
取得費が補助基準額を下回る場合は、実費を交付(1,000円未満の端数切捨て)します。
リフォーム工事(60万円以上の工事に限る)
対象経費の2/3が補助金額となり、限度額は以下の表に示します。
補助限度額一覧
| 一般世帯 |
子育て世帯※ |
| 20万円 |
20万円+子1人につき10万円 |
市内に主たる営業所を有する事業者が工事を施工する場合はさらに10万円加算します。
※子育て世帯とは、18歳未満の子がいる世帯です。
申請書類