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沼津市移住者支援交通費補助金

「移住者支援交通費補助金制度」のご案内

令和7年4月1日以降に県外から本市へ移住(国内の異動に限ります)し、移住を機に新たに就業された方やテレワークを実施している方等を対象に、移住に要した交通費を補助する制度を実施します。

補助対象者

次の【ア】又は【イ】のいずれかに該当するもの

【ア】移住の日の前日まで5年以上継続して県外に居住していた者のうち、次のいずれかに該当するもの。

  • 正規雇用による社員として新規に雇用され、県内に所在する事業所に通勤しているもの(移住を主な目的として勤務先を選択したと市長が認める者に限る。)
  • 起業等により事業を営む個人事業主又は法人経営者であって、県内に所在する事業所(自宅が事業所を兼ねているものを含む。)に通勤しているもの
  • 正規雇用による社員として勤務する者であって、テレワークにより業務を行っているもの(所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、かつ、移住前の業務を引き続き行うものに限る。)
  • 起業等により事業を営む個人事業主又は法人経営者であって、テレワークにより業務を行っているもの(移住前の業務を引き続き行うものに限る。)
  • SHIZUOKA YELL STATION(外部リンク)を通して申込みをした、本市を活動場所とするプロジェクトへの参加が、移住前に通算して3回以上ある方
  • 静岡県が開設する関係人口に関するインターネットサイトを通して申込みをした本市を活動場所とするプロジェクトへの参加が、移住する前に通算して3回以上あるもの
  • 本市に移住する直前の5年間において、ふるさと納税制度を活用して本市に寄附をした回数が2回以上ある方(同年の1月1日から12月31日までの間になされた寄附については、その回数が複数であっても1回として算定します。)
  • 将来的な就農のための農業研修を受講していること又は市内に所在する農地の所有者であって販売農家であること。
  • 市内において林業の事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(森林における施業に直接従事するものに限る。)又は林業を営む個人事業主若しくは法人経営者であること。ただし、自活できる収入があるものに限る。
  • 市内において漁業若しくは水産加工業の事業所に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(漁業又は水産加工業の作業を直接行うものに限る。)又は漁業若しくは水産加工業を営む個人事業主若しくは法人経営者であること。ただし、自活できる収入があるものに限る。
  • 市内を運行する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の事業所に運転手として週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること又は一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の事業を営む個人事業主若しくは法人経営者であること。ただし、自活できる収入があるものに限る。
  • 交付対象者の属する世帯の世帯員のいずれもが、沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

【イ】令和8年4月1日以降に本市に移住したUターン者であること。

  • Uターン者とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づく本市の住民基本台帳に記載されたことがある者で、大学等へ進学のため県外に転出後、再び市内に転入又は住所を置いたまま県外に居住していた者で、大学等の卒業又は修了年度において、県外の大学等に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了している又は見込みであり、県内の企業等に就職した又は就職することが内定しており、卒業又は修了後に該当内定企業等に就職し、本市に住民登録を有し、生活の本拠を本市へ移す者のことです。

補助対象経費

本市に移住するに当たり要した移住元の居住地から市内までの1往復分(移住元の居住地から市内の最初の到着地及び市内の最後の出発地から移住元の居住地までの往復分)及び移住元の居住地から市内の居住地までの片道分の交通費(公共交通機関利用料及び高速道路等利用料)

支払い金額の例

2月3日に移住し、鉄道利用の場合
1月15日に利用した東京駅⇔沼津駅までの一往復分
2月3日に利用した東京駅⇒沼津駅までの片道分が支払われます。
【注意】片道分について、一往復分の後の日付のものが対象です。

  • 本市に移住した日から遡って3か月までの日から本市に移住した日までの間において支払った交通費が対象です。
  • 交付対象者の属する世帯のうち交付対象者及び交付対象者とともに移住した世帯員が要した交通費も対象となります。(申請者と同日、同様の交通手段での移動に限ります。)

補助対象外経費

  • ポイント、マイル等その他現金以外での支払い
  • この補助金に類似する制度による交通費の交付を受けた者はその交付額

交付金額

上記補助対象経費と上記の経路を沼津市職員等の旅費に関する条例(昭和35年条例第31号)に準じて算出した交通費の額を比較して低い方の額(上限額は10万円。また、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります)

申請方法

次の書類を揃えて、沼津市ぬまづプロモーション課プロモーション戦略室へ提出してください。

沼津市移住・就業支援金の交付決定を受けた方

  • 沼津市移住者支援交通費補助金交付申請書(第1号様式)
  • 沼津市移住・就業支援金交付要綱に基づく支援金に係る交付決定通知書の写し
  • 申請の対象となる世帯全員分の補助対象経費内訳書(第2号様式)
  • 補助対象経費の支払いが確認できる領収書その他の支払いが確認できる書類の写し(移動経路が分かるもの)

上記以外の方

  • 沼津市移住者支援交通費補助金交付申請書(第1号様式)
  • 申請の対象となる世帯全員分の補助対象経費内訳書(第2号様式)
  • 補助対象経費の支払いが確認できる領収書その他の支払いが確認できる書類の写し(移動経路が分かるもの)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票又は戸籍の附票(移住前の在住地及び在住期間を確認します)
下記は該当する方のみ
  • 〈就業の方〉就業証明書(第2号様式の2)
  • 〈起業の方〉開業届出済証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し
  • 〈テレワークの方〉テレワーク証明書(第2号様式の3)
  • 〈個人事業主または法人経営者のテレワークの方〉開業届出済証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し、テレワーク証明書(第2号様式の3)、業務の取引に係る契約書や注文書の写し等
  • 〈関係人口に関するプロジェクトに参加された方〉本市を活動場所とするプロジェクトに関する活動証明書の写し
  • 〈ふるさと納税を寄附された方〉寄附金受領証明書の写し
  • 〈農業関係の方〉農業研修を受講していることが確認できる書類又は農業を営んでいることを確認できる書類の写し
  • 〈林業関係の方〉就業の場合 就業証明書(第2号様式の2) 個人事業主又は法人経営者の場合 開業届出済証明書の写し、履歴事項全部証明書その他林業を営んでいることを確認できる書類の写し
  • 〈漁業関係の方〉就業の場合 就業証明書(第2号様式の2) 個人事業主又は法人経営者の場合 開業届出済証明書の写し、履歴事項全部証明書その他漁業又は水産加工業を営んでいることを確認できる書類の写し
  • 〈運送事業関係の方〉就業の場合 就業証明書(第2号様式の2) 個人事業主又は法人経営者の場合 開業届出済証明書の写し
  • 履歴事項全部証明書その他一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業を営んでいることを確認できる書類の写し
  • 〈Uターンの方〉就業(内定)証明書(Uターン者用)及び卒業又は修了証明書。ただし、在学中に申請する場合は、在学証明書(卒業又は修了学年であることの確認ができるものをいう。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に学年の加筆・押印(大学等の印)があるもの。)又はその写し。なお、住所を置いたまま県外に居住していた者は、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業又は修了年度の複数月の家賃の振り込み明細や引き落とし履歴を併せて提出)、卒業又は修了年度の複数月の公共料金領収書等
  • 上記以外にも、確認のために書類の提出をお願いする場合がございます。

補助金交付までの流れ

補助金交付申請書の提出(※書類の提出が必要な手続き) ⇒ 概ね2週間程度⇒ 補助金の交付決定 ⇒ 補助金交付請求書の提出(※書類の提出が必要な手続き) ⇒ 概ね1か月程度 ⇒ 補助金のお支払い