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景観法・景観条例

2011年4月19日更新

景観法

景観法は、平成16年に制定され、平成17年6月に全面施行されたわが国で初めての景観についての総合的な法律です。「景観法」は、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造などを目的に、国・地方公共団体・事業者・住民の責務を明確にするとともに、自治体ごとの独自の景観施策に対する法的支援を行うものです。

沼津市景観条例

沼津市の良好な景観の形成に関する基本的な事項や、景観法の施行に関する必要な事項を定めています。

沼津市景観条例等施行規則

景観法、景観法施行令、景観法施行規則及び沼津市景観条例の施行に関する必要な事項を定めています。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部開発指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4762
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:kaihatu@city.numazu.lg.jp

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