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都市計画とは?

2018年4月1日更新

都市計画とは、都市の将来あるべき姿を想定し、それに必要な規制誘導あるいは整備を行い、都市のいたずらな膨張拡大を適正に誘導する方法もしくは手段です。
具体的な例として、市街化区域及び市街化調整区域を区分する線引きの決定や、土地利用に用途を指定する地域地区の決定などの都市計画制限と、都市施設の構築や新たな都市空間を創出する市街地開発事業等の都市計画事業があります。

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に規定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことをいいます。また沼津市の計画体系上では、最上位計画である「沼津市総合計画」に掲げる将来都市像を、都市整備の分野から実現していくための計画に位置付けられます。

(1)役割

  • 沼津市の将来像を、都市整備の観点で具体的に示します。
  • 土地利用や都市施設など個別の都市計画を定めるにあたっての指針となるものです。
  • 市民や企業など多様な主体と行政が協働して、地域特性を活かした計画的な都市整備を進めていくための指針となるものです。

(2)構成

都市計画マスタープランは、次のように「沼津市の現状と課題」、「社会情勢の変化に対応するまちづくり」「都市づくりの目標(将来都市構造)」、「まちづくりの分野別方針」で構成されています。

沼津市都市計画マスタープラン構成図

都市計画の内容

都市計画の内容

都市計画の決定手続

都市計画のうち広域的な観点から定めるべきもの及び根幹的施設等については、県が市の意見を聞き、一定の条件の場合には国土交通大臣の同意を得て定め、その他のものについては、市が知事との協議により定めることになっています。

県が定める都市計画の決定手続、市が定める都市計画の決定手続きの図

東駿河湾広域都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画の対象となる範囲であり、自然的・社会的条件などから、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある区域が指定され各区域の整備、開発及び保全の方針が都市計画に定められています。沼津市の都市計画区域は、昭和2年に当時の市域全域1,361ヘクタールが定められ、その後隣接町村との合併による市域の拡張でその都度都市計画区域が変更されてきましが、新都市計画法の施行に伴い、昭和46年7月には、沼津市・三島市・清水町・長泉町の2市2町の区域が東駿河湾広域都市計画区域として指定されました。

市街化区域・市街化調整区域

市街化区域及び市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地を形成するために都市計画区域を区分して定めるものです。すでに市街地を形成している区域(いわゆる既成市街地及びその周辺)とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域、また市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域とし、その区分が都市計画区域に定められています。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部まちづくり政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
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