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所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について

2025年10月23日更新

所有者不明農地(相続未登記農地)とは

農地の所有者が亡くなった際に、相続登記がされていないこと等、次のいづれかの状態となっている農地を所有者不明農地(相続未登記農地)といいます。

  • 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
  • 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

令和5年の民法改正により、相続登記をせずに農地をそのままにして10年を経過すると、その農地は法定相続分(または指定相続分)による相続人全員の共有となります。その後、相続が繰り返されてしまうと、共有者がねずみ算式に増えていきます。
このようになると、いざ農地を貸し付けたいと思っていても、手続をするには相続人を特定する必要があり、かつ相続人の過半の同意が必要になることから農地集積が円滑に進まず、遊休農地化することで周辺農地へ悪影響となってしまいます。

新制度でこう変わります

  • 共有者の(相続人)1人でも貸付をすることが可能
    共有者(相続人)の1人であっても、農地中間管理機構に貸すことができます。(賃料は、共有者の1人に一括して支払うことが可能です。)
  • 相続人の探索が簡素化
    農業委員会が行う探索の範囲は、登記名義人の配偶者と子までとなります。
  • 機構への利用権の設定期間が長期化
    機構への利用権設定期間が最長40年です。

所有者不明農地制度の概要

所有者不明農地(相続未登記農地)を借りたい方へ

沼津市農業委員会事務局へご連絡ください。

所有者不明農地(相続未登記農地)の公示について

この告示は、農地中間管理事業の推進に関する法律または農地法に基づいて探索を行った結果、共有者、または所有者について、2分の1以上の共有持ち分が不明である場合に行うものです。
告示された農地の所有者等は、この告示の日から起算して2ヶ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、沼津市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、市及び農地中間管理機構にその旨を通知し、この公告に係る農地について、県知事の裁定等により、利用権の設定が行われることがあります。

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく告示

現在、案件はありません。

農地法に基づく告示

現在、案件はありません。

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4757
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:nourin@city.numazu.lg.jp

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