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経営管理権集積計画について

2025年8月8日更新

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画は、森林経営管理法に基づき、市が間伐など必要な経営管理を行うべきと判断した森林について、所在や状況、経営管理の方針等について定めるもので、森林所有者など権利者全員の同意を得て作成しています。
この計画を作成・公告することによって、森林の経営管理をする権利(経営管理権)を市が取得することとなり、森林が持つ水源涵養機能や地球環境保全機能等さまざまな役割が十分に維持・発揮されるよう、適切な経営管理を行います。

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
経営管理権の存続期間中は、このページと市役所庁舎5階農林農地課にて縦覧します。

令和6年度

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