酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年6月14日法律第182号)第2条の4第1項に基づき「沼津市酪農・肉用牛生産近代化計画」を作成しましたので、同条第4項において準用する同法第2条の3第6項の規定に基づき公表します。
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2022年6月10日更新
酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年6月14日法律第182号)第2条の4第1項に基づき「沼津市酪農・肉用牛生産近代化計画」を作成しましたので、同条第4項において準用する同法第2条の3第6項の規定に基づき公表します。