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外部の労働者等からの公益通報(外部通報)

2026年1月7日更新

外部公益通報とは

事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報の要件

通報できる人

通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には、正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった人も通報できます。

通報の内容

労務提供先において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為のほか、最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じている、または生じようとしていることが必要です。

通報・相談窓口

生活安心課市民相談センター(市役所2階)
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4700
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp

通報は、以下の公益通報申出書に記入のうえ、窓口、電子メール、郵送等で受け付けます。

  • ※沼津市が権限を有しない通報対象事実に関するものについては、所管する国・県等の行政機関をご案内いたします。

公益通報者の保護

「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取り扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

政策推進部生活安心課消費生活センター

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4702
ファクス:055-935-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp

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