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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

2025年5月2日更新

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  • 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  • 戦没者などの子
  • 戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (注)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  • 上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
    (注)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

特別弔慰金の請求について

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日

  • ※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

請求者が沼津市民の場合:沼津市役所別館 福祉事務所 福祉企画課
請求者が沼津市民以外の場合:請求者が居住する市区町村に、お問い合わせください。

必要書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)【必須】
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本(戸籍謄本でも可)【必須】
その他請求者の状況に応じて必要な書類 ※必要な書類はケースによって異なりますのでお問合わせください。

  • ※請求者本人が来庁せず代理人が手続きを行う場合は、あわせて委任状と代理人の本人確認書類が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部福祉企画課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4824
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:fukushi-ki@city.numazu.lg.jp

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