避難行動要支援者とは
「避難行動要支援者」(以下「要支援者」といいます。)とは、要配慮者(※)のうち、災害時や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な人であり、災害から安全に避難するためには、家族や近隣住民など周囲の人による支援を必要とする人のことを言います。
- (※)災害時、特に配慮や支援が必要となる人であり、高齢者、障がいのある人、乳幼児のほか、妊産婦、難病患者、旅行者、外国人などが対象となります。
沼津市災害時要援護者避難支援計画における要支援者
- 要介護認定3以上を受けている人
- 身体障害者手帳1級・2級を所持している人
- 療育手帳Aを所持する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する人
- 特定医療費(指定難病)受給者証を所持している人、特定疾患医療受給者証を所持している人
- 上記以外で避難行動に不安のある人
避難行動要支援者名簿について
「同意者名簿」の作成について
災害対応においては、地域住民による迅速な助け合い活動が極めて有効です。
市では、要支援者に直接登録確認を行い、平常時の見守り活動や避難訓練などに活用できる「同意者名簿」を作成します。作成した「同意者名簿」は、避難支援活動の主体となる「自治会」等に共有されます。
なお、災害時等における避難支援については、地域の助け合い活動として可能な範囲で行なうもので、法的な責任や義務を負うものではありません。
また、市では行政の情報を集約した「全件名簿」も作成していますが、こちらの名簿は法令等に基づき平常時には避難支援関係者には公開せず、災害時の避難所運営などの避難支援に活用します。
登録方法
「同意者名簿」は、以下の点に同意をいただいた方のみ、登録できます。
- 提出いただいた情報は、自治会・民生委員等の関係機関へ提供され、日頃の見守り活動や災害時の安否確認に活用されます。
- 支援者の多くも被災者と成りうることから、災害時の支援を保証するものではありません。
- 登録後、市外転居や施設入所を除き、登録解除の申し出が無い場合は登録を継続します(登録内容に変更が生じた場合は、ご連絡ください)。
同意いただける方は、「避難行動要支援者名簿」兼「個別避難計画」登録申請書に必要事項を記入いただき、福祉企画課までご提出ください。(写しをご自宅等で保管してください) また、電子申請による登録も可能です。
個別避難計画について
要支援者の避難をより実行性の高いものとするため、個別避難計画の作成に取り組んでいます。個別避難計画へ掲載する項目は以下のとおりです。
- 要支援者の情報
- 支援者の情報
- 避難所情報、避難経路
- その他(要支援者の特性、必要となる支援内容など)
登録方法
「同意者名簿」への登録同様、以下の点に同意をいただいた方のみ、登録できます。
- 提出いただいた情報は、自治会・民生委員等の関係機関へ提供され、日頃の見守り活動や災害時の安否確認に活用されます。
- 支援者の多くも被災者と成りうることから、災害時の支援を保証するものではありません。
- 登録後、市外転居や施設入所を除き、登録解除の申し出が無い場合は登録を継続します(登録内容に変更が生じた場合は、ご連絡ください)。
同意いただける方は、「避難行動要支援者名簿」兼「個別避難計画」登録申請書に必要事項を記入いただき、福祉企画課までご提出ください。(写しをご自宅等で保管してください) また、電子申請による登録も可能です。
福祉避難所について
沼津市では、あらかじめ決められた対象者が直接避難できる指定福祉避難所として、静岡県立沼津特別支援学校を指定しています。
直接避難できる対象者は、在校生及び卒業生とその家族です。
また、災害時の要支援者受け入れに関し、福祉施設と協定を締結しております。
協力福祉施設は、二次避難所に位置づけられており、すべての方が一次避難所に避難いただいたうえで、一次避難所での避難生活が困難な場合に、要支援者各々の特性に応じた福祉施設へ移動等を行います。
災害の程度によっては被災する可能性や道路等の寸断の可能性があること、すでに利用者がいること、受け入れについての調整が必要であることなどを踏まえ、どの福祉施設へ避難するかは都度の判断となります。
