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沼津市職員の懲戒処分について

2021年11月19日更新

沼津市では、下記のとおり職員の懲戒処分を行いましたので公表します。

1 処分について

(1) 処分年月日 令和3年11月19日
(2) 処分内容 減給6か月 給料月額の10分の1
(3) 処分理由 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号による
(4) 被処分者 課長級職員 50歳代

2 事案概要

(1) 
  1. 被処分者は、令和元年度及び令和2年度において、管理監督をする立場でありながら、部下であった複数の職員に対し、長期間にわたり罵声を浴びせる、無視するなどのパワー・ハラスメント行為をし、精神的な苦痛を与えた。
(2) 
  1. 被処分者は、日頃からの部下に対する暴言や大声での叱責により、職員を萎縮させることで職場の秩序を乱し、その結果、部下からの報告、相談が遅延する事態を生じさせた。

(1)及び(2)は、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であり、職員全体の信用を著しく傷つけるものである。

このページに関するお問い合わせ先

総務部人事課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-5011
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