沼津市公平委員会について
地方公務員法第7条第2項の規定に基づき、職員の権利・利益を保護し、その身分を保証するために設置するものです。
公平委員会の処理する事務について
地方公務員法第8条第2項の規定により、次に掲げる事務を処理するとされています。
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
- 職員の苦情を処理すること。
- その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務。
公平委員について
委員は、地方公務員法第9条の2第2項の規定により、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し見識を有する者のうちから、議会の同意を得て市長が選任するとされています。
公平委員の選任状況
地方公務員法第9条の2第1項の規定により、3人の委員をもって組織するとされ、同条第10項の規定により、その任期は4年です。
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員長 | ツチヤ ケンタロウ 土屋 賢太郎 |
令和3年10月26日から 令和7年10月25日まで |
委員 | スズキ タカト 鈴木 敬人(「敬」の字は、正しくは旧字体) |
令和6年10月10日から 令和10年10月9日まで |
委員 | カワグチ ヒサコ 川口 壽子 |
令和4年10月22日から 令和8年10月21日まで |
措置要求等の状況
年度 | 勤務条件に関する措置要求 | 不利益処分に対する審査請求 |
---|---|---|
令和5年度 | なし | なし |
令和4年度 | なし | なし |
令和3年度 | なし | 1件 |
令和2年度 | なし | なし |
令和元年度 | なし | なし |
根拠法令
地方自治法(昭和22年法律第67号)
地方公務員法(昭和22年法律第261号)
沼津市公平委員会設置条例(昭和26年条例第3号)
このページに関するお問い合わせ先
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