狭あい道路拡幅整備事業とは
この事業は幅員が4メートル未満の道路を4メートルの道路に拡幅整備をすることにより、災害に強く快適な住環境をつくることを目的に、実施するものです。
建築基準法第42条第2項の道に接した敷地で建築行為をする場合は、道が4メートルに拡幅される位置まで敷地を後退しなければなりません。
その道路後退に係る拡幅用地を市に寄附をしていただける場合は、それに伴う諸手続きに係る費用を助成します。
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2024年4月1日更新
この事業は幅員が4メートル未満の道路を4メートルの道路に拡幅整備をすることにより、災害に強く快適な住環境をつくることを目的に、実施するものです。
建築基準法第42条第2項の道に接した敷地で建築行為をする場合は、道が4メートルに拡幅される位置まで敷地を後退しなければなりません。
その道路後退に係る拡幅用地を市に寄附をしていただける場合は、それに伴う諸手続きに係る費用を助成します。