趣旨
風致地区内においては、都市の風致を維持するために必要な規制がされています。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
地区の指定について
| 風致地区名称 | 第1種 (ヘクタール) |
第2種 (ヘクタール) |
合計 (ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| 1号 香貫山風致地区 | 107.7 | 13.1 | 120.8 |
| 2号 徳倉山風致地区 | 119.7 | 47.3 | 167.0 |
| 3号 桃郷風致地区 | 21.5 | 6.5 | 28.0 |
| 4号 牛臥風致地区 | 17.5 | 5.5 | 23.0 |
| 5号 千本風致地区 | 118.0 | 12.0 | 130.0 |
| 合計 | 384.4 | 84.4 | 468.8 |
- ※風致地区の種別、境界等の詳細は必ず窓口にてご確認ください
風致地区内行為 申請書類について
(注意)
- 沼津市風致地区条例の施行に伴い、平成25年4月1日から申請書等の様式は、市条例の規定によるものに統一されています。
- 平成25年3月31日以前に県条例に基づいてなされた許可申請などの行為については、市条例によりなされたものとみなされています。
(詳しくは緑地公園課緑化推進係にお問い合わせください。)
