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遺贈寄附について

2023年5月12日更新

遺贈とは

遺贈とは、遺言書によって、特定の個人や団体、自治体へ遺産の一部または全部を贈与することで、社会貢献の手段として活用されることもあります。
遺贈には、遺言書の作成が必要となります。遺言書の作成には、相続に関する知識が必要となることから、専門家にご相談していただくことをお勧めしています。

沼津市への遺贈寄附について

沼津市への遺贈を希望される方のお手続きが円滑に進むよう、次の金融機関と「遺言を活用した遺贈に関する協定」を締結しました。

内容及び問い合わせ先

  • 協定の主な内容
    ・本協定は、沼津市への遺贈寄附を希望する方(以下「希望者」という。)に対し、各金融機関が保有する専門的知見を活用した助言を行うことで、希望者の意志が円滑に実現されることを目的とします。
    ・各金融機関は、希望者からの遺贈寄附に関する相談について無料で応じます。
  • 遺贈寄附の流れ
    遺贈寄附の流れイメージ図
  • 問い合わせ
    ・スルガ銀行株式会社 電話:055-952-6512(資産コンサルティング室)
    ・沼津信用金庫 電話:055-955-7112(相談センター)

お問い合わせ先

財務部 資産活用課 公共施設再配置係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4884
ファクス:055-931-8892
メールアドレス:sisankatuyou@city.numazu.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産活用課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4884
ファクス:055-931-8892
メールアドレス:sisankatuyou@city.numazu.lg.jp

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