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新たな個人情報保護制度について(令和5年4月1日から)

2023年3月3日更新

個人情報の保護に関する法律の改正

個人情報保護制度については、国や地方公共団体、民間事業者ごとに法律や条例といった複数の法制度が存在し、縦割りの運用がとられていました。
令和3年5月に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され、これにより、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者それぞれに分かれていた3本の法律が改正後の「個人情報の保護に関する法律(外部リンク)(以下「改正法」という。)」に一本化されました。
地方公共団体についても、令和5年4月1日から改正法の全国的な統一ルールが適用されることとなります。

本市における個人情報保護制度について

本市における個人情報の取扱い等については、これまで「沼津市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)」において定めておりましたが、令和5年4月1日から、本市も改正法の適用を受けることとなります。
同法には、個人情報の取扱い、開示請求等といった旧条例において規定されていた内容と同様の規定が全国的な統一ルールとして定められていることから、旧条例を廃止し、新たに改正法の施行について必要な事項を定める「沼津市個人情報の保護に関する法律施行条例(PDF:162KB)(以下「法施行条例」という。)」を制定します。

沼津市個人情報の保護に関する法律施行条例について

令和5年4月1日から、本市の個人情報の取扱い等については、原則、改正法に基づいて運用していくこととなります。
同法においては、法律から委任された事項、条例での規定が認容される事項の範囲において、地方公共団体が運用で必要とする事項を条例で定めることが認められています。
本市においては、法施行条例において、下記の事項を規定し、旧条例と同等の運用となるように努めていきます。

  • 不開示情報の例外について(第3条)
    開示請求があった場合における不開示情報について、旧条例では、例外的に開示するとしている「公務員の氏名」については、改正法では規定されていませんが、旧条例に基づく運用と同様とするために、本条において公務員の氏名を例外的に開示できるよう規定します。

  • 開示請求に係る手続き(手数料、開示決定等期間)について(第4条から第6条まで)
    改正法では、開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範囲内で手数料を納めなければならないと規定しており、旧条例に基づく運用と同様、手数料は無料とし、文書等の写しを交付する場合等は、規則で定める実費を負担して頂くよう規定します。
    また、開示決定等の期間について、旧条例に基づく運用と同様となるよう規定します。
    項目 改正法及び政令 旧条例 新条例
    開示請求手数料 300円 徴収せず
    ※文書等の写しの交付に要する費用を徴収
    徴収せず
    ※文書等の写しの交付に要する費用を徴収
    開示決定等期間 開示請求があった日から30日以内 (初日不算入) 請求の日から起算して15日以内 (初日算入) 開示請求があった日から14日以内 (初日不算入)
    開示決定等延長期間 30日以内 30日以内 30日以内

  • 個人情報保護審査会に係る内容(第7条から第15条まで)
    開示決定等に係る審査請求、個人情報の適正な取扱確保のための諮問等を受ける機関として、沼津市個人情報保護審査会を置くことを規定します。

その他

地方公共団体の議会は、改正法の対象となる機関から除外(一部例外あり。)されたことから、市議会における個人情報の取扱いを定める「沼津市議会の個人情報の保護に関する条例(PDF:296KB)」を制定しました。

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総務部総務課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-931-8892
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