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海外に出国する場合の市民税・県民税の手続きについて

2020年4月1日更新

市民税・県民税は前年中に一定の所得があり、1月1日に沼津市に住所を有する方に課税されます。1月2日以降に海外へ転出してもその年の課税は発生するため、納税通知書などの受領や納税ができなくなる場合は、出国前に納税管理人を定める必要があります。
納税管理人を申告せずに出国し、納税通知書等を送付する住所が判明しない場合は、公示送達を行います。納期が到来しても未納である市民税・県民税については延滞金が発生しますのでご注意ください。

手続きが必要となる方

1 納税通知書を受け取る前に出国する方

納税通知書(毎年6月中旬に発送)を本人の代わりに受け取り、納税をしていただくための納税管理人の申請手続きが必要になります。

2 納税通知書を受け取った後に出国する方

納期到来の有無を問わず、市民税・県民税の未納分がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申請手続きが必要になります。

帰国後の手続きについて

出国前に納税管理人を定めた場合は、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。

申請書類

納税管理人申告書

根拠法令

地方税法第28条および第300条第1項

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

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