沼津市では、東京23区を含む市外からの本市への本社機能の移転や、市内の本社機能の拡充を促進するため、静岡県の整備計画の認定を受けて本社機能の移転・拡充を行った事業者に、固定資産税及び都市計画税全部又は一部を3年に渡り補助します。
- (注)交付にあたり、固定資産税の賦課が開始される年度の前年度の9月末日までに事前協議が必要となります。担当までご連絡ください。(2年度目、3年度目の場合も必要になります。)
補助制度概要
移転型
- 移転・拡充の定義
- 東京23区にある本社機能(※注1)の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又
は市内の既存の事業所に移すこと。 - 対象者
- 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を静岡県知事より受けている者で、整備計画に基づき移転又は拡充を実施するものであること。
- 補助対象
-
- 建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
- 構築物、機械装置に係る固定資産税
- 補助率
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支払った固定資産税及び都市計画税に、下記の割合を乗じた金額 年度 移転型 初年度 4分の4 第2年度 4分の3 第3年度 4分の2
拡充型
- 移転・拡充の定義
- 東京23区以外にある本社機能(※注1)の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業
所又は市内の既存の事業所に移すこと。又は、市内にある本社機能(※注1)で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において整備すること。 - 対象者
- 「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を静岡県知事より受けている者で、整備計画に基づき移転又は拡充を実施するものであること。
- 補助対象
-
- 建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
- 構築物、機械装置に係る固定資産税
- 補助率
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支払った固定資産税及び都市計画税に、下記の割合を乗じた金額 年度 拡充型 初年度 3分の3 第2年度 3分の2 第3年度 3分の1
- (注1)本社機能
:企業における事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理部門)、研究所及び研修所。ただし、工場や店舗などは対象になりません。
