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「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けたいとき(国民健康保険)

2024年4月1日更新

窓口
市民福祉部国民健康保険課
概要
申請により、一部負担金の限度額適用認定と入院時の食事代の減額(非課税世帯のみ)の認定を受けることができます。
必要なもの
  • 本人の国民健康保険証(※申請する方が対象者と同一世帯であれば、申請者の本人確認書類(公的機関が発行した写真入の身分証明書)でも可)
  • 申請者(世帯主)及び対象被保険者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類
その他

国民健康保険料を滞納している世帯の70歳未満の人には、「限度額適用認定証」を交付できません。

マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしなくても、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。(国民健康保険料に滞納がある場合には利用できません。)事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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