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犬が死亡したとき

2024年2月29日更新

窓口
  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    沼津市生活環境部クリーンセンター管理課
    沼津市生活環境部環境政策課
    沼津市各市民窓口事務所
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
    国の指定登録機関(日本獣医師会)
概要

犬の登録を抹消するために死亡の手続きが必要です。

  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    市の窓口で手続きをして下さい。電話連絡または「ぴったりサービス」(外部リンク)での手続きもできます。
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
    犬にマイクロチップを装着してありマイクロチップ登録証明書を所有している場合は、犬の所有者が国の指定登録機関へ犬の死亡申請をして下さい。(令和6年4月1日以降に申請する場合は、市の手続きは免除されます。)
必要なもの
  • 犬にマイクロチップを装着していない場合
    犬の鑑札、死亡届
  • 犬にマイクロチップを装着している場合(※)
    マイクロチップ登録証明書
その他

電話連絡の場合は生活環境部クリーンセンター管理課へ。
(沼津市には動物の遺体処理を行う施設がありません。民間の動物霊園等で火葬・埋葬をお願いします。)

  • ※飼い犬にマイクロチップを装着して民間登録団体(Fam、ジャパンケンネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録していた場合は、自動で国の指定登録機関に引き継がれません。その場合は、「犬にマイクロチップを装着していない場合」の手続きをする必要があります。
  • (※)令和6年3月31日までに国の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した場合は、沼津市に特例通知されません。「犬にマイクロチップを装着していない場合」と同じく犬の新規登録申請の手続きを行ってください。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

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