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事業を始めたとき

2024年4月1日更新

窓口
財務部資産税課償却資産係
概要
土地や家屋を所有した場合と同様に、事業に用いるために所有している資産は固定資産税の課税対象です。
しかし、土地や家屋とは異なり、事業用資産には登記制度がありません。そのため、沼津市内に事業用資産を所有している法人または個人は、毎年1月1日現在の資産の状況(資産の種類、名称、取得価額、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに市に申告する義務があります。
申告すべき資産は、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、無形減価償却資産及び自動車税又は軽自動車税の課税客体となるものは除外されます。
必要なもの
  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
    • ※資産税課にある指定の用紙となります。必要な方に配布しています。
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
    • ※資産税課にある指定の用紙となります。必要な方に配布しています。
  • 国税の申告書に添付された減価償却明細書の写し
  • 代表者印
その他

Q1:

「事業の用に供することができる資産」とありますが、この「事業」とはどのような意味ですか?

A1:

事業とは、一定の目的のために、一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益を得ることを直接の目的とするものではありません。そのため、農業や公益法人等(財団法人、社団法人等)の行う活動も事業に該当します。


Q2:

償却資産には、どのような種類のものがありますか?

A2:

次の6つの種類があります。


  • 構築物(構内・駐車場舗装、屋外広告塔、緑化施設、門、塀、受変電設備など)
  • 機械及び装置(加工・製造用機械、冷凍・冷蔵業用設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬具(金属製の台車、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、パソコン、陳列ケース、厨房用品など)

Q3:

申告はいつから必要ですか?

A3:

賦課期日(1月1日)現在の資産の状況を申告いただきますので、1月1日に事業を始めた方は、事業を始めた年からとなります。1月2日から12月31日までに事業を始めた方は、翌年から申告が必要です。


Q4:

事業を始めたことの届け出は必要ですか?

A4:

申告書を送付させていただきますので、資産税課償却資産係へご連絡ください。


Q5:

償却資産の税額はどのように算出されるのですか?

A5:

税額=課税標準額×税率(1.4/100)です。
(ただし端数の処理は、土地及び家屋の課税標準額を合算した上で行ないます。)
償却資産の課税標準額は、賦課期日(1月1日)における償却資産の取得価額、取得年月、耐用年数を基に計算し決定します。


  • 前年中に取得された償却資産
    初年度評価額=取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    次年度以降の評価額=前年度評価額×(1-減価率)
    ただし、上記により求められた評価額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)が評価額となります。
費用等
 
お問い合わせ
関連項目
 

このページに関するお問い合わせ先

財務部資産税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp

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