- 窓口
- 財務部資産税課
- 概要
- 固定資産税の納税義務者や借地借家権者またはその委任か同意を受けた人は、固定資産課税台帳を閲覧できます。(令和8年10月1日から沼津市固定資産課税台(沼津市固定資産課税台帳兼名寄帳)の閲覧は有料となります。)
- ※閲覧できるのは申請年度を含めた過去5年分までです。
- ※借地借家権者は、対価を支払っている部分についてのみ閲覧できます。
閲覧可能条件等一覧 閲覧できる資料 - 固定資産課税台帳(「沼津市固定資産課税台帳兼名寄帳」)
(自己の資産または、賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する者の権利の目的である土地、家屋)
閲覧できる人 - 納税義務者
- 賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する者
- 納税管理人
- 納税義務者の同居親族
- 死亡した納税義務者の相続人
- 納税義務者等(1,3,4,5の人)から委任されている人
閲覧できる期間 年度の初日から通年(8時30分~17時15分。ただし、市の休日を除く。) - ※市の休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日)
閲覧できる場所
(申請窓口)市役所2階 財務部資産税課
(戸田地区の資産は、戸田市民窓口事務所でも可)閲覧できる資料の内容 - 名寄帳(ただし、借地、借家人は、関係する資産のみ)
(土地)所在地番・地目・地積・評価額・課税標準額
(家屋)所在地番・家屋番号・建物の種類・構造・床面積・評価額
(償却)資産の種類・数量・価格手数料
(令和8年10月1日から手数料が必要です。)1年度、1納税義務者につき300円 - ※同一納税義務者であっても所有形態(単有、共有)が異なる場合は所有形態ごと300円
- ※縦覧期間(4月1日~第1期納期限まで)中の閲覧は現年度分のみ無料
支払方法 - 現金払い
- Paypay払い(令和8年10月1日からの予定)
- 郵送の場合は定額小為替
- 必要なもの
-
- 固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書
- 閲覧する人の身分を証明するもの(免許証等)
- 法人の代表者本人である場合は代表者印
- 委任されている人の場合は、委任状(法人の場合は代表者印のある委任状)
- 被相続人と同居していなかった相続人の場合は、相続人であることがわかる戸籍謄本等
- 賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する人の場合は、売買契約書等権利異動のわかる書類、賃貸契約書、賃借料の支払いがわかる書類(領収書等)
- ※委任状の委任者氏名は自筆によることとします。
- 郵送について
- 住所が市外等で、市役所に来ることが難しいという方は、郵送でご自分の資産に係る閲覧(名寄帳の交付)を申請することができます。
必要書類- 固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書
(申請書が手元にない方は、白紙に、「住所」、「氏名(法人の代表者本人である場合は代表者印)」、「生年月日」を記入し、「固定資産課税台帳の閲覧を申請します。」と書いて申請していただいても結構です。) - 閲覧する人の身分を証明するもの(免許証等)のコピー
【1】法人の代表者本人である場合は代表者印
【2】委任されている人の場合は、委任状(法人の場合は代表者印のある委任状)
【3】賃借権者、地上権者その他使用又は収益を目的とする権利を有償で有する人の場合は、売買契約書等権利異動のわかる書類、賃貸契約書、賃借料の支払いがわかる書類(領収書等)のコピー- ※委任状の委任者氏名は自筆によることとします。
- 手数料分の定額小為替(1年度、1納税義務者ごとに300円)
- ※共有で物件を所有している場合は、共有名義ごとに300円です。
- ※金額が不明な場合はお問い合わせください。
- ※地方自治法施行令第156条の規定により、証券による納付の際は納付金額を超えないものに限られております。そのため、おつりのお返しは原則いたしかねます。定額小為替は手数料と同額(おつりが出ないよう)ご用意いただきますようお願い申し上げます。万が一、納付金額を超える小為替が送付され、同封の小為替内でおつりを準備できない場合は、差額を切手でお返しするか、申請書類を一旦返送させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
- 切手の貼ってある返信用封筒
- 固定資産課税台帳閲覧・縦覧申請書
- 費用等
- 無料
- お問い合わせ
- 関連項目
- 申請書送付先
〒410-8601
沼津市御幸町16-1
沼津市役所 財務部資産税課
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4737
ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei★(@に変換)city.numazu.lg.jp
