大雨や台風に伴う風水害時において、避難情報が発令された際に、障がいのある人や妊産婦の方など、特に配慮が必要な避難者(以下「避難行動要支援者等」といいます。)の方が、一時的な避難所として市が指定した宿泊施設を利用した場合に補助金を交付します。
本補助は令和8年3月末日をもって終了しました。
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2026年4月3日更新
大雨や台風に伴う風水害時において、避難情報が発令された際に、障がいのある人や妊産婦の方など、特に配慮が必要な避難者(以下「避難行動要支援者等」といいます。)の方が、一時的な避難所として市が指定した宿泊施設を利用した場合に補助金を交付します。
本補助は令和8年3月末日をもって終了しました。