犯罪に遭われた方やそのご家族、ご遺族の経済的負担を軽減するため、沼津市犯罪被害者等支援条例、沼津市犯罪被害者等支援条例施行規則に基づき、見舞金を支給します。
対象となる犯罪被害
犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により重傷病を負った場合又は死亡した場合
見舞金の種類と支給対象者
- 重傷病見舞金 10万円
犯罪被害の原因となった犯罪被害が行われた時から犯罪被害者等見舞金支給申請を行う時までの間において本市に住民登録があり、全治1か月以上の加療を要すると医師に診断された犯罪被害者本人に支給します。 - 遺族見舞金 30万円
犯罪被害の原因となった犯罪被害が行われた時において本市に住民登録があった犯罪被害者の死亡の時において、その者と生計を一にしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち代表者に支給します。
見舞金を支給しない場合
- 加害者との間に同居の関係又は親族関係(加害者が犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。
- 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為があったとき。
- 暴行、脅迫等当該犯罪行為を誘発する行為があったとき。
- 沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者であるとき。
- 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条第1項(同法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の適用を受けたとき。
- 前各号に掲げる場合のほか、市長が見舞金の支給を行うことが適当でないと認めるとき。
申請期限
犯罪行為による重傷病若しくは死亡が発生した日又は発生を知った日の翌日から起算して1年以内
申請書等
- 重傷病見舞金
- ※ 添付書類
(1)犯罪行為による重傷病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書の写し
(2)その他市長が必要と認める書類
- ※ 添付書類
- 遺族見舞金
- ※ 添付書類
(1)死亡した犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2)遺族見舞金申請者と死亡した犯罪被害者との続柄を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
(3)遺族見舞金支給代表者選定に関する届出書
(遺族見舞金の支給を受けることができる遺族が2人以上いるときのみ。)
(4)その他市長が必要と認める書
- ※ 添付書類
申請・相談窓口
支給要件などを確認しますので、お手数ですが、お手続の前に以下の窓口までご連絡をお願いします。
沼津市役所 政策推進部 生活安心課 市民相談センター
電話:055-934-4700
住所:〒410-8601 沼津市御幸町16番1号(沼津市役所2階)
このページに関するお問い合わせ先
政策推進部生活安心課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4700
ファクス:055-934-2593
メールアドレス:soudan@city.numazu.lg.jp
