ここから本文です。

地域生活支援事業

2023年4月1日更新

障がい者及び障がい児が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施するものです

制度の概要

制度概要一覧
制度 対象 内容
障がい者相談支援 障がいのある人とその家族等 障がいのある人が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や障がい福祉サービスの利用支援等を行います。
意思疎通支援
(広報テープ)
視覚障がいのある人 広報ぬまづのカセットテープ版「声のたより」を視覚に障がいのある希望者に月2回発行します。
意思疎通支援
(手話通訳者派遣)
手話通訳を必要とする聴覚や音声言語に障がいのある人 日常生活、社会生活を営む上で、健聴者との意思疎通を図るため、手話通訳者を派遣します。
意思疎通支援
(要約筆記者派遣)
要約筆記を必要とする聴覚や音声言語に障がいのある人 日常生活、社会生活を営む上で、健聴者との意思疎通を図るため、要約筆記者を派遣します。
地域活動支援センター 障がいのある人とその家族等 創作的活動又は生産活動等の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
移動支援事業
(ヘルパー支援型)
就学児以上の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、障害者総合支援法の対象難病の人 社会生活上必要不可欠な外出(通勤、通学、通院以外)及び余暇活動等の社会参加のための1日の範囲内で用務を終える外出の際の移動支援を行います。
移動支援事業
(送迎支援型)
障がいのある児童・生徒(就学前児童含む) 自宅から学校もしくは社会生活上必要不可欠な施設まで、または学校から社会生活上必要不可欠な施設までの間の移動支援を行います。
移動支援事業
(車両支援型)
下肢障がい、体幹障がい及び移動機能障がいの1級~3級または療育手帳A所持者で、公共交通機関の利用が困難な人
※自動車税減免、タクシー利用助成、重度要介護者通院支援事業利用者は不可
歩行が困難な人が市内及び沼津市近隣において、娯楽、買い物、通院、冠婚葬祭、公的機関への手続き等(通勤、通学以外)のため外出することが必要になった時に、リフト付乗用車を利用して移動の支援を行います。(年片道24回)
活動支援事業
(活動支援型)
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、特別支援学校や市内小中学校の特別支援学級に通う人、障害者総合支援法の対象難病の人 日中活動を必要とする人に対し、日常的な訓練等を行います。
活動支援事業
(見守り支援型)
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、特別支援学校や市内小中学校の特別支援学級に通う人、障害者総合支援法の対象難病の人 介護や支援を必要とする人に、宿泊を伴わない一時的な見守りによる支援を行います。
訪問入浴サービス事業 65歳未満で肢体不自由(1級、2級の人) 簡易浴槽による自宅(自室)での入浴を行います。(税額による自己負担金があります)

地域生活支援事業の利用方法

地域生活支援事業の利用を希望する場合は、障がい福祉課支援係にご相談下さい。

【窓口】
障がい福祉課支援係 電話:055-934-4830

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部障がい福祉課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4830
ファクス:055-934-2631
メールアドレス:syouhuku@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る