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マイナンバーカードとは

2026年9月7日更新

プラスチック製のICチップ付きカードで表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が表記されています。有効期限は発行日から申請者の10回目の誕生日(18歳未満の場合は5回目の誕生日)までで、外国人の方は在留期間などによって異なります。また、電子証明書が標準的に実装されています。

個人番号カード(表)と(裏)

個人番号カード

  • ※令和4年4月1日から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限も次のように変更となりました。

令和4年4月1日以降、マイナンバーカードの発行の日において18歳以上の方は、発行後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は、発行後5回目の誕生日までが、有効期限となります。

電子証明書とは

電子証明書とは信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものといえます。
マイナンバーカードには、次の2種類の電子証明書が記録されます。

【1】署名用電子証明書(暗証番号:英数字6文字~16文字のもの)

国税の電子申告や民間のオンライン取引(オンラインバンキングの登録など)、運転免許証との一体化手続きに使います。

  • ※15歳未満の方または成年被後見人の方には原則発行しません。
  • ※基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)に変更があった場合、失効します。

【2】利用者証明用電子証明書(暗証番号:数字4桁)

住民票等のコンビニ交付やマイナポータル、民間サイト(オンラインバンキング等)へのログインなどに使います。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限

日本国籍、外国籍で在留資格が永住者または特別永住者の方

マイナンバーカード

成人(18歳以上):発行から10回目の誕生日
未成年(18歳未満):発行から5回目の誕生日

電子証明書

発行から5回目の誕生日

外国籍の方

マイナンバーカード・電子証明書ともに在留期間満了の日

マイナンバーカードでできること

マイナンバー(個人番号)を証明する書類

マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。

本人確認の際の公的な身分証明書

公的な本人確認書類として利用できます。また、本人確認と個人番号の提示が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。

コンビニ交付サービス

住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書等が、全国のマルチコピー機を設置したコンビニエンスストアで取得できます。

マイナポータル

政府が運営するオンラインサービスです。ログインすることで、行政機関等が保有するあなたの特定個人情報が確認できるなどのサービスが受けられます。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部市民課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-1672
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