沼津市空き家相続登記支援事業補助について
相続により空き家を取得する者の内、相続後に第三者への売却や賃貸を実施する意思を持っている者に対し、相続登記に必要な経費の一部を補助します。
補助対象となる空き家
次のいずれにも該当するもの
- 個人が所有するもの
- 現に登記されているもの
- 沼津市空き家バンクに登録可能と判断されたもの
- ※登録要件の確認は、下記のリンク先をご覧ください。
補助対象者
次のいずれにも該当する者
- 相続登記により補助対象空き家の新たな名義人となる者
- 補助金確定を受けた日から、2年以上、空き家バンクへの登録等により売却や賃貸の意思を示すことを約した者
- 当該空き家を3親等以内の親族に売却や賃貸しない者
- 住民税非課税世帯に属する者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員等又はそれらと密接な関係を有するものでない者
- 交付申請した日の属する年度内に完了することができる者
補助額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額(上限5万円)
対象となる経費は、次のとおり
- 登録免許税
- 不動産登記を行う資格を有する司法書士等に対して支払う報酬
- 戸籍謄本、住民票などの交付手数料、通信運搬費及びその他の経費
