沼津市空き家等残置物処分事業補助について
空き家を所有する者の内、残置物処分後に第三者への売却や賃貸を実施する意思を持っている、もしくは申請した日の年度内(3月31日まで)に空き家等を除却する者に対し、残置物処分に必要な経費の一部を補助します。
補助対象となる空き家
沼津市空き家バンクに登録可能と判断されたもの
- ※登録要件の確認は、下記のリンク先をご覧ください。
補助対象者
次のいずれにも該当する者
- 空き家等の所有権を有する者
- 補助金確定を受けた日から、2年以上、空き家バンクへの登録等により売却や賃貸の意思を示すことを約した者、もしくは申請した日の年度内(3月31日まで)に空き家等を除却する者
- 当該空き家等を3親等以内の親族に売却や賃貸しない者
- 住民税非課税世帯に属する者
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員等又はそれらと密接な関係を有するものでない者
- 交付申請した日の属する年度内に完了することができる者
補助額
補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む)に2分の1を乗じて得た額(上限15万円)
ただし、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む)の総額が10万円以上のものに限る
対象となる経費は、空き家等に残置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨、その他家財道具等の処分に要する費用とする
