ここから本文です。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

2024年4月1日更新

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家やその敷地を売却した際に、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この制度を利用するために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」について、住宅政策課で申請受付及び交付を行います。

  • ※制度の詳細については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
  • ※令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、空き家の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、一定の要件を満たせば適用対象に加わることとなりました。
    また、令和6年1月1日以降の譲渡において、該当家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

申請受付及び交付について

申請受付窓口

沼津市 都市計画部住宅政策課 空き家対策係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 6階
電話:055-934-4885(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
ファクス:055-932-5871

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る