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空き家の適正管理について

2024年4月1日更新

空き家を放置することで、敷地内の草木が繁茂してしまったり、ゴミを投棄されてしまったり、防犯性の低下をはじめ、様々なデメリットが生じます。空き家の所有者には適正な管理を行う責任があるため、必要な維持管理を行うとともに、空き家の今後のことについて考えていく必要があります。

空き家を放置すると

空き家を放置することで、考えられるデメリットは下記の通り多岐にわたり、放置された空き家が原因で事故が発生した場合は損害賠償責任を問われることもあります。空き家の管理責任は所有者にあるため、空き家を適正に管理しましょう。

  • 老朽化による雨漏り
  • 瓦や外壁などの飛散
  • 草木の繁茂による、敷地の越境
  • ゴミなどの不法投棄
  • 放火の危険性
  • 動物が住み着く
危険な空き家になる前に(啓発パンフレット 表)

空き家を放置することによる「税制上の措置」とは

所有者等に対して、必要な措置をとることを「勧告」した場合、地方税法第349条の3の2第1項等の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例の対象から除外します。
特例が解除されると、住宅用地(土地)の固定資産税及び都市計画税が増額されます。
例:200平方メートル以下の住宅用地の場合、固定資産税額は約4.12倍、都市計画税額は約2.12倍に増額されます。

空き家になってしまったら

  • 空き家になってしまう前に、誰が家を管理するのか、費用はどうするのかなど、あらかじめご家族で相談することが大切です。
  • 相続した際は、法務局で所有権登記を更新するなどの手続きが必要になります。後々の権利関係のトラブルを未然に防止するためにも必要な手続きを行いましょう。
  • 住宅は車やバイクと同じく、定期的なメンテナンスが必要です。放置することで、修理費が高額になってしまうことや、イメージの低下から賃貸や売却も困難となるケースもあるため、適正に管理・処分することが大切です。

シルバー人材センターが空き家管理をお手伝いします

沼津市シルバー人材センターでは、遠方にお住まいなどの理由で沼津市内にある空き家の管理が難しい所有者等に代わり、目視による空き家の見回り点検業務(ふるさと空き家見守りサービス)を有料でお受けします。そのほかにも、庭木の剪定、除草、郵便物転送などの業務も行っています。
詳しくは、沼津市シルバー人材センターにお問い合わせください。

お問い合わせ先

公益社団法人沼津市シルバー人材センター
住所:沼津市本字千本1910-206
電話:055-964-1153
ファクス:055-963-1156

ふるさと納税の返礼品としての取扱いを開始しました

「ふるさと空き家見守りサービス」は、本市へのふるさと納税の返礼品としての取扱いをしています。ふるさと納税のお手続きは、それぞれの外部リンクからお願いします。

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都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-932-5871
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