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空き家の適正管理について

2026年4月14日更新

空き家を放置することで、敷地内に草木が繁茂してしまったり、ゴミを投棄されてしまったり、防犯性の低下を始め、様々なデメリットが生じます。空き家の所有者はもとより、地域、関係団体、行政の連携・協働により、適正管理を推進していかなければなりません。

空き家所有者の責務と関係団体の役割

所有者等の責務

空家法において、「空家等の所有者又は管理者」は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めなければならないとされています。また、本市の条例において、「所有者等」は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不全な状態にならないよう適正にこれを管理しなければならないとされています。

地域の役割

良好な地域住民間の関係を築くとともに、市や所有者等と連携し、空家等に関する情報提供や、地域に空家等に関する問題意識の共有を図ることで、空家等の発生や放置を未然に防ぐことが求められています。

関係団体の役割

空家等の問題は、建物の適切な維持管理だけでなく、建物構造や相続、市場への流通や活用など多岐に渡るため、専門的な見地が必要となります。そのため、法務や不動産、建築等の関係団体は、その専門的な知識や技術をもって、市や所有者等が実施する空家等の対策に対して、情報提供や技術的な支援・助言を行うなど、問題解決に向けた取組への協力が求められています。

行政の役割

空家法において、国や県、市それぞれが努めるべき事項が記載されております。市は、空家等対策計画作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講じるよう努める義務があります。

空き家を放置すると

空き家を放置することで、考えられるデメリットは下記の通り多岐にわたり、放置された空き家が原因で事故が発生した場合は損害賠償責任を問われることもあります。空き家の管理責任は所有者にあるため、空き家を適正に管理しましょう。

  • 老朽化による雨漏り
  • 瓦や外壁などの飛散
  • 草木の繁茂による、敷地の越境
  • ゴミなどの不法投棄
  • 放火の危険性
  • 動物が住み着く
  • 危険な空き家になる前に(啓発パンフレット)表紙
  • 危険な空き家になる前に(啓発パンフレット)裏表紙

空き家を放置することによる「税制上の措置」とは

所有者等に対して、必要な措置をとることを「勧告」した場合、地方税法第349条の3の2第1項等の規定に基づき、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例の対象から除外します。
特例が解除されると、住宅用地(土地)の固定資産税及び都市計画税が増額(※)されます。

  • (※)当該空家等の状況で増額の割合は異なりますが、固定資産税額は約4倍まで、都市計画税額は約2倍まで増額されます。

空き家管理の代行業者の紹介

遠方にお住いの所有者等に代わり、空き家の見守り点検などを行う民間事業者を紹介します。

シルバー人材センター

目視による空き家の見守り点検業務(ふるさと空き家見守りサービス)のほか、庭木の剪定、除草、郵便物転送などの業務を行います。

お問い合わせ先

公益社団法人沼津市シルバー人材センター
住所:沼津市本字千本1910-206
電話:055-964-1153
ファクス:055-963-1156

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〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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