省エネルギー設備を導入される中小企業者の方に、補助金を交付します
沼津市では、地球温暖化の主な原因である二酸化炭素の排出量削減を図るため、環境への配慮に関し自主的な管理に取り組む中小企業者のみなさまが実施する省エネルギー設備の導入に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の概要
補助対象者
次の【1】~【5】のいずれにも該当する者
【1】中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、市内に事業所(工場又は事務所その他の事業場)を有する者
【2】次のア~キのいずれかに該当する者
- ア エコアクション21認証・登録制度による認証及び登録を受けた事業所を有する者
- イ ISO14001認証制度による認証を受けた事業所を有する者
- ウ ISO50001認証制度による認証を受けた事業所を有する者
- エ 「エコ通勤優良事業所」として認証・登録されている事業所を有する者
- オ 「省エネ最適化診断」を、直近3年以内に受診した事業所を有する者
- カ 「省エネお助け隊」が実施する「省エネ診断」(ただし、事業所全体に対する診断(ウォークスルー診断)に限る。)を、直近3年以内に受診した事業所を有する者
- キ 沼津市が実施する事業者向け省エネルギー講習会を受講した者
【3】省エネ法に定める「特定事業者」または「特定連鎖事業者」でないこと。
【4】納期の到来した市税に未納がないこと
【5】沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
補助対象事業
市内に所在する事業所(工場又は事務所その他の事業場)に対し、次の【1】から【3】の設備のうち、1種類以上を導入する事業が対象
【1】制御機能付きLED照明設備 【2】高効率給湯設備 【3】高効率空気調和設備
- ※ただし、次のア~クに該当する事業及び設備は補助対象外
- ア 導入する設備の設備費合計額が90万円以上となる事業
- イ 補助金の交付決定日より前に工事に着手した事業
- ウ 国、県その他の団体から補助を受ける事業
- エ 本市の温室効果ガス排出量の削減に寄与しない事業
- オ 新たに事業を開始する新築・新設の事業所へ導入する設備
- カ 既存の事業所に新たに追加する設備
- キ 専ら居住を目的とする事業所における設備
- ク 故障等により事業活動に供していない設備の更新
- ※補助対象となる設備は、国が実施する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金(3 設備単位型)」において「制御機能付きLED照明設備」、「業務用給湯器」、「高効率空調」に登録されている機器に限る。
- ※詳細な設備要件は補助要綱第5条をご確認ください。
補助額
補助対象経費の3分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- ※設計費、運搬費、撤去費・廃棄費、据付費・工事費、材料等経費、諸経費・その他経費、消費税・地方消費税は全て補助対象外
【補助金の申請】
補助金交付申請書に必要な添付書類を添えて、工事着工予定日の10日前までに、沼津市役所8階環境政策課へ提出してください。
令和8年度の最終受付日は令和9年2月26日(金曜日)までです。
- ※必要な添付書類は、補助要綱第7条をご確認ください。
- ※審査に時間を要する場合がありますので、余裕を持ってお早目に申請してください。
【実績報告】
実績報告書に必要な添付書類を添えて、事業完了後30日以内又は令和9年3月31日(水曜日)のいずれか早い日までに、沼津市役所8階環境政策課へ提出してください。
- ※必要な添付書類は、補助要綱第12条をご確認ください。
| 様式 | Word・Excel | |
|---|---|---|
| 沼津市中小企業者地球温暖化対策事業費補助金交付申請書 | ||
| 事業計画書 | ||
| 収支予算書 | ||
| 沼津市中小企業者地球温暖化対策事業変更(中止・廃止)承認申請書 | ||
| 沼津市中小企業者地球温暖化対策事業実績報告書 | ||
| 完了報告書 | ||
| 収支決算書 | ||
| 補助金支払請求書 |
設備費の合計額が90万円以上の事業を実施される場合
国や県の補助制度をご活用ください。
- 国の補助制度「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の詳細はこちら(外部リンク)
- 県の補助制度「静岡県中小企業等カーボンニュートラル促進事業費補助金(省エネ設備導入支援)」の詳細はこちら(外部リンク)
