後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けたとき、一年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担限度額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません。
合算する場合の自己負担限度額
現役並み所得者3 | 2,120,000円 |
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現役並み所得者2 | 1,410,000円 |
現役並み所得者1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
所得区分については、「医療の負担割合について」をご覧ください。
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市民福祉部国民健康保険課
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