令和8年度地方税制改正の主な内容をお知らせします。
個人住民税
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ、ひとり親控除の見直し等が行われました。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となります。
- ※改正は令和9年度の個人住民税(令和8年分所得)から適用されます。ただし、引上げ額9万円のうち、5万円は2年間(令和9年度及び令和10年度)の時限措置となります。
| 給与等の収入額 | 改正前(給与所得控除額) | 改正後(給与所得控除額) | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超220万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 74万円 | 9万円~0万円 |
| 220万円超360万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 改正なし | 0万円 |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | 改正なし | 0万円 |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | 改正なし | 0万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) | 改正なし | 0万円 |
- ※給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第5 【年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(令和8年分 年末調整のしかた)(外部リンク)】により給与所得の金額を求めます。
扶養控除等の所得要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。
- ※改正は令和9年度の個人住民税(令和8年分所得)から適用されます。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 改正前 | 所得要件 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 | 89万円以下 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 69万円 |
ひとり親控除の見直し
ひとり親の子育てにかかる負担の状況を踏まえ、控除額が33万円(改正前 30万円)に引き上げられます。
- ※改正は令和10年度の個人住民税(令和9年分所得)から適用されます。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長等
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。
軽自動車税
環境性能割の廃止
米国関税措置が自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、令和8円3月31日をもって廃止となりました。
グリーン化特例の延長
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車について、グリーン化特例(軽課)の適用期限が延長されました。
- 対象車
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合車) - 軽減割合
概ね75%軽減(平成10年3月31日取得分まで2年延長)
詳細は、下記のリンク先をご確認ください。
関連リンク
- 令和7年度 地方税制改正の概要
- 令和7年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和6年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和5年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和4年度 市県民税に関するお知らせ
- 令和3年度 市県民税に関するお知らせ
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