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軽自動車税

2026年4月1日更新

軽自動車税について

令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって軽自動車税の環境性能割が廃止されました。
それに伴い、従来の軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称変更されました。
なお、手続きや税率に変更はありません。

  • ※令和8年度に当市で発行しました以下の書類については、「軽自動車税(種別割)」と表記されておりますが、「軽自動車税」と読み替えて使用できます。
    ・「軽自動車税原動機付自転車小型特殊自動車標識交付証明書」
    ・「軽自動車税廃車申告受付書」

軽自動車税とは

軽自動車税は、軽自動車等の主な定置場所在の市町村で課税されます。
主な定置場とは、その軽自動車等を運行しないときに主に駐車する場所のことです。

軽自動車税の納税義務者

納税義務者は軽自動車等の所有者です。その年の4月1日に課税台帳に登録されている所有者に納付書を送付し、6月5日までに納めていただきます。

  • ※軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも、月割りの還付がありません。譲渡、処分または紛失したバイク・軽自動車の廃車手続きは3月中にしましょう。
  • ※原付・小型特殊自動車の廃車手続き(ナンバープレートの返却手続き)ができるのは、車両を手放す場合(譲渡、処分)や、沼津市から転出した場合です。しばらく乗らないからという理由で一時的に登録を抹消することはできません。車両を所有している限り課税対象となります。

軽自動車税の税率

詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

三輪及び四輪以上の軽自動車の年税率
車種区分 旧税率
(注1)
標準税率
(新税率)
(注2)
グリーン化特例(軽課)の税率 (注3)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス基準10%低減又は平成30年排出ガス基準適合車)
概ね75%軽減
グリーン化特例(軽課)の税率 (注3)
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車(注5)
概ね50%軽減
重課税率
(注4)
四輪以上
乗用 自家用
7,200円 10,800円 2,700円 ― 12,900円
四輪以上
乗用 営業用
5,500円 6,900円 1,800円 3,500円 8,200円
四輪以上
貨物 自家用
4,000円 5,000円 1,300円 ― 6,000円
四輪以上
貨物 営業用
3,000円 3,800円 1,000円 ― 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
4,600円
  • (注1)「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両。重課税該当年度まで据え置きます。
  • (注2)「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両。
  • (注3)令和8年度分については、「初度検査年月」が令和7年4月から令和8年3月までのもので、一定の環境性能を有する車両。
  • (注4)「初度検査年月」から13年を経過した車両。(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、ハイブリッド軽自動車、被けん引車等は対象外です。)
    ※初めて車両番号の指定を受けた年月=自動車検査証の「初度検査年月」
  • (注5)排出ガス性能の要件については、ガソリン車、ハイブリット車で、平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
登録廃車窓口
車種 手続きを行う場所
  • 一般原動機付自転車50cc~125cc
  • 特定小型原動機付自転車
  • ミニカー
  • 小型特殊自動車

沼津市役所 市民税課(2階)または市民窓口事務所
(ただし、ナンバーを返却できない場合や他市町村ナンバーの名義変更等は、市民税課だけの取り扱いとなります)

原動機付自転車の登録・廃車手続きの必要書類や注意事項については、下記PDFファイルをご覧ください。
令和4年10月から押印廃止とし、来庁される方の身分確認を必須とします。

販売証明書又は廃車証明書がない車体の登録については、下記のリンク先をご覧ください。

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書は、下記の申請書ダウンロードのページをご覧ください。

原動機付自転車の排気量変更については下記のリンク先をご覧ください。

軽自動車税の関連リンク

軽自動車税の減免について

  • 身体障がい・知的障がい、精神障がいのある方の本人名義(18歳未満、または18歳以上で成年後見を受けている方は、本人または生計同一者名義でも可)の軽自動車1台について、条件に該当する場合は、減免が受けられます。
    • ※対象となる障がいなど詳細はこちら。
  • 車いす移動車など、その構造が専ら身体障がいのある方等の利用に供するためのものである軽自動車等について、減免が受けられます。
  • 身体障がいのある方等が利用する施設を運営する社会福祉法人が、その施設で利用する軽自動車等について、減免が受けられます。

詳細は、沼津市市民税課法人・諸税係(電話:055-934-4734)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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