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特定小型原動機付自転車をお持ちの皆さんへ

2026年4月1日更新

特定小型原動機付自転車の標識を交付します

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
なお、税率は、年額2,000円で、令和6年度から課税されます。

特定小型原動機付自転車の条件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件全てを満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  • 道路運送車両の保安基準に適合していること。

保安基準、交通ルールについては関連リンクをご確認ください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

新標識への交付には、申請書の提出などのお手続きが必要です。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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