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年金所得者に係る確定申告不要制度について

2026年7月6日更新

源泉徴収の対象となる公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下である場合は確定申告を行う必要がありません。この制度により、多くの人は確定申告書の提出が不要となりましたが、以下の点にご注意ください。

  • ※外国において支払われる公的年金等は、源泉徴収の対象とならないため、この支給を受けている人は、確定申告を行う必要があります。
  • ※医療費控除などを確定申告することで、所得税の還付を受ける人や、事業所得の損失や株式の譲渡所得の損失を翌年以降に繰り越す人は、これまでどおり確定申告を行う必要があります。

市県民税の申告が必要な場合があります

確定申告書を提出された場合、翌年度の市・県民税は提出された確定申告書の内容に基づいて計算されます。しかし、確定申告不要となったことで申告書を提出しなかった場合、これまで適用されていた各種控除が市・県民税で受けられなくなる場合があります。
以下に該当する場合には、市・県民税申告をすることで翌年度の市・県民税が減額になることがあります。

  • 障害者控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、医療費控除の適用を受ける場合
  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等を口座振替等により納付しており、その納付額について社会保険料控除の適用を受ける場合
  • 日本年金機構等の年金保険者に対して扶養親族等申告書が未提出であり、配偶者控除、寡婦・ひとり親控除、扶養控除等の適用を受ける場合

令和8年分からの所得税の源泉徴収の対象となる基準が引上げられました

税制改正により、令和8年度から所得税源泉徴収となる公的年金の収入金額が引上げられました。
そのため、これまで年金支払者から「扶養親族等申告書」が送付されていた方であっても、令和8年分からは所得税源泉徴収の対象外となり、「扶養親族等申告書」が送付されない場合があります。
「扶養親族等申告書」の送付がされない方で、市・県民税へ配偶者控除、扶養控除などの各種控除の適用を希望される場合、市・県民税の申告が必要となります。

扶養親族等申告書の送付対象者(老齢または退職を理由とした年金額が以下に該当する方)
  令和7年分まで 令和8年分以降
65歳未満の方 108万円以上 155万円以上
65歳以上の方 158万円以上 205万円以上
退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方 退職共済年金の年金額が80万円以上 退職共済年金の年金額が127万円以上

問い合わせ

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
沼津市役所 財務部市民税課 電話:055-934-4735、055-934-4736

このページに関するお問い合わせ先

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ファクス:055-932-1788
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