新基準原付とは
令和7年4月1日から、原付一種に新たな車両区分として、「新基準原動機付自転車」が追加されました。総排気量が125cc以下で、かつ最高出力を4.0キロワット以下に制御した原動機付自転車のことで、従来の原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下)と同様に、原付免許で運転できます。
税率とナンバプレートの交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
新基準原付のナンバプレートは白色です。(総排気量50cc以下の原付と同じです。)
新基準原付の登録について
新基準原付を登録するためには、「最高出力」の確認が必要です。
詳細についてはお問い合わせください。
適正利用にご協力ください。
交通ルールは従来の50cc原付と同じです。
詳しくは関連リンクをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp