令和8年度改正における固定資産税の主な改正点は以下のとおりです。
固定資産税の免税点の見直し
法改正に伴い、令和9年度の固定資産税課から、土地及び家屋の免税点は30万円、償却資産の免税点は180万円となります。
| 現行制度 | 見直し後 | ||
|---|---|---|---|
| 土地 | 30万円 | ⇒ | 据え置き |
| 家屋 | 20万円 | ⇒ | 30万円 |
| 償却資産 | 150万円 | ⇒ | 180万円 |
- ※免税点とは
市内において同一人物(共有の場合は共有形態ごと)が所有する、土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が、一定の額に満たない場合に固定資産税を課さないとする金額になります。
