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投票、開票

2024年4月1日更新

政治へ参加する最も基本的な方法である選挙は、投票によって行われます。
一方、開票は投票を点検したのち、その有効・無効を決定し、各候補者や政党の得票を計算する手続きです。
投票の原則と開票の手続は次のようになっています。

投票の原則

  • 投票主義
    選挙の方法は、選挙人の投票により行います。
  • 一人一票主義
    各選挙につき、一人一票に限られます。
  • 選挙人名簿登録主義
    選挙人は、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
  • 投票日当日投票所投票主義
    選挙当日、自ら投票所に足を運び、投票しなければなりません。
  • 投票用紙公給主義
    投票には、交付された所定の投票用紙を用いなければなりません。
  • 単記自書式投票主義
    投票用紙に自ら候補者一人の氏名又は政党等の名(比例代表制選挙の場合)を記載しなければなりません。
  • 秘密投票主義
    投票用紙に自分の氏名を記載してはなりません。
    また、何人も誰に投票したか述べる義務はありません。

投票箱のイラスト

開票の手続き

  • 開票開始の宣言
    開票管理者は、あらかじめ告示されている開票開始時刻になったら、開票立会人が3人以上いることを確認して、開票の開始を宣言し、投票箱を開きます。
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  • 開票台での混同開票
    開票は、各投票所から送られた投票箱を点検して、全部の投票箱を開き、開票台上で投票を混ぜ合わせてから、候補者ごとに得票数を計算していきます。
    票を混ぜるやり方を混同開票といいますが、これは票を混ぜることによって投票の秘密を確保しようとするものです。
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  • 投票の点検
    投票の点検は、各投票につきその効力を決定してから、各候補者別に計算します。
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  • 開票録の作成
    開票管理者は、投票の点検終了後に各候補者の得票数を再確認して、開票録を作成します。
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  • 投票点検結果の報告
    開票管理者は、投票点検結果を選挙長又は選挙分会長に直ちに報告し、また開票録の写しを送付します。
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  • 点検済投票の封印
    開票管理者は、点検した投票を有効票・無効票を区別して、それぞれ別の箱に入れ開票立会人と共に封印して、これを投票録や開票録、その他の書類とともに市町村の選挙管理委員会に送付します。

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

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