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誰でも自由にできる選挙運動

2022年4月1日更新

次の行為は、選挙運動期間中(選挙期日の公(告)示日から投票日の前日までの間)有権者であれば誰でも自由に行うことができます。

  • インターネット
    ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッター、ラインやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用してできます。ただし、電子メールは候補者・政党等、有料インターネット広告は政党等に限られています。
  • 電話による投票依頼
    電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
  • 個々面接
    個々面接とは、路上や車中でたまたま会った人に対して行うもので投票依頼もできます。
  • 幕間演説
    映画や演劇などの幕間、青年婦人団体などの会合、会社や工場の休憩時間に、たまたまそこに集まっている人を対象に行う演説等を幕間演説といいます。これは特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合を除きます。)

  • ※ただし、次のような人たちは、選挙運動を禁止されています。
  • ア. 選挙運動を全面的に禁止されている人
    特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
    18歳未満の者
    選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
  • イ. 関係区域で禁止されている人
    選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
  • ウ. 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
    国・地方公共団体の公務員
    公団・公庫の委員と役職員
    教育者

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4815
ファクス:055-932-5058
メールアドレス:senkan@city.numazu.lg.jp

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