消費者教育推進計画とは、消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)に基づき、消費者市民社会(※)の実現を目指し、市民(消費者)、地域、事業者、学校、行政等が連携しながら、消費者教育を一体的かつ総合的に推進していく計画です。
令和2年度に策定した「第2次沼津市消費者教育推進計画」が令和7年度で終了したことから、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とした「第3次沼津市消費者教育推進計画」を策定しました。
(※)消費者市民社会とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を意味しています。
本計画の期間
令和8年4月から令和12年3月
重点目標
- 推進法の趣旨及び「消費者市民社会」の意義の普及・啓発
- 各主体への意識付け及び実践方法の普及
- 高齢者等への啓発と福祉関係者等との連携強化
- 若年者に対する消費生活教育の充実
- 消費生活センターの拠点化
第3次沼津市消費者教育推進計画(令和8年度~令和12年度)
- 第2章 消費者を取り巻く状況
