都市再生整備計画とは
都市再生整備計画事業とは、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的として創設された国の制度です。
本制度は社会資本整備総合交付金の基幹事業である都市再生整備計画事業として位置付けられていましたが、令和2年度に制度再編等を行い、都市再生整備計画に位置付けられた事業のうち立地適正化計画に基づく事業に対して総合的・集中的な支援を行う個別支援制度「都市構造再編集中支援事業」の創設とともに、ウォーカブル都市の構築に向けた街路・公園・広場等の既存ストックの修復・利活用に対して重点的・一体的な支援を行う「まちなかウォーカブル推進事業」が創設されました。
地方公共団体は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した、都市再生整備計画を作成し、計画に基づき、事業を実施します。また、計画期間の終了後には事後評価を行います。
都市再生整備計画
地方公共団体が、都市再生整備計画事業により事業を実施しようとする場合には、「都市再生整備計画」を作成し、国土交通大臣に提出することになっています。(交付要綱第2条の7)
沼津市が作成し国土交通大臣に提出した「都市再生整備計画」
計画名 | 計画期間 |
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令和元年度~令和5年度 | |
令和2年度~令和5年度 |
都市再生整備計画の事後評価について
沼津市では、上記の都市再生整備計画について、交付期間の終了時には、都市再生整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これをインターネットの利用により公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければならないとあります。(交付要綱第2条の7)
都市再生整備計画(駅周辺地区)及び都市再生整備計画(北部地区)の事後評価原案の公表・意見受付は終了しました。
計画期間 | 計画名 | 計画書 | 原案公表 | 事後評価結果 |
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令和元年度~令和5年度 | 都市構造再編集中支援事業(駅周辺地区)・ウォーカブル推進事業 | |||
令和2年度~令和5年度 | 都市構造再編集中支援事業(北部地区) |
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部市街地整備課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-934-2310
メールアドレス:shigaichi@city.numazu.lg.jp